Q.青色申告特別控除とは?

A.

 青色申告の承認を受けている個人事業者、不動産賃貸業を営んでいる個人又は山林所得のある個人については、その事業に関する取引を複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して申告書の提出期限内に提出している場合には、原則として65万円(場合によっては10万円)をその所得から控除することが認められています。