豊崎淳一税理士事務所
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A.
従業員に無償で賄いを支給した場合には、給与として源泉所得税の対象とされます。ただし、従業員が食事代の半分以上を負担し、会社が負担している賄いの価額が1ヶ月当たり3,500円以下の場合は課税されません。