Q.簡易課税制度とは何でしょうか?
A.
消費税の計算方法は、売上先から預かった消費税額と仕入先に支払った消費税額との差額により消費税の納税額を計算します。
しかし、その課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課税売上高に一定の割合を乗じて計算した金額を支払った消費税額とみなして消費税の納税額を計算できる制度があります。これを簡易課税制度といいます。
上述しました一定の率を「みなし仕入率」と呼び以下の区分に分けられます。
・第一種事業(卸売業)90%
・第二種事業(小売行)80%
・第三種事業(製造業等)70%
・第四種事業(その他の事業)60%
・第五種事業(サービス業等)50%
・第六種事業(不動産業)40%
飲食業は基本的に第四種事業の区分に該当することになりますが、販売の形態などにより第三種事業の区分にも該当する場合があります。